衛生士の麻酔治療に関して
当院では麻酔が必要な場合は歯科衛生士が行うこともございます。
歯科衛生士が法律上行える業務は、予防処置・診療補助・歯科保健指導の3つですが、麻酔はこの診療補助にあたります。あまり広くは知られていませんが、一定の条件を満たすと歯科衛生士も麻酔を行えます。
ただし、歯科医師による適切な管理に加え、麻酔を行う歯科衛生士は十分な知識と技術の習得が大前提です。
1. 歯科医師の指示の下で行っている
2. 十分な知識と経験、技能がある
3. 患者様の不利益になっていない
4. 緊急時に対応できる体制が整っている
当院の歯科衛生士は、麻酔を行うにあたって十分な知識や技術を身に着けるため、一般社団法人 日本歯科医学振興機構のセミナーを受講し、認定試験に合格して「臨床歯科麻酔認定歯科衛生士」に認定されました。
また、日々院内での相互実習、緊急対応講習を積み重ねております。
歯科衛生士が麻酔を行うことにより、診療もスムーズに行えるようになりますので、何卒ご理解いただけると幸いです。